職員に対する講演会等の講師の取り扱いについて
当院職員に対する講演会等講師の取り扱いについて
当院職員に講演会等講師(兼業)の依頼をする場合は、兼業を依頼する職員本人にあらかじめ内諾を得たうえで、別紙「兼業依頼書(兼業許可申請書・許可書)」を作成のうえ、同職員を通じご提出をお願いします。
兼業依頼書
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問い合わせ先
知多半島総合医療機構 法人本部 人事課 人事係
TEL:0569-89-0515(代表)
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