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患者さんへのお知らせ

交通事故で受診される患者さんへ


交通事故で受診される際のお支払いについて

交通事故受傷の診療費は保険適用できません。
 診察日当日を含め、今後の医療費等を「誰が」「どのようにして」支払うかは被害者側と加害者側が話し合いで決めてください。
 医療費は下記 「1.自賠責保険を使用する場合」の①保険会社一括請求支払 の場合を除き診察を受けたご本人に請求しますので、ご了承ください。

1.自賠責保険を使用する場合

①保険会社一括請求支払の場合(保険会社から当院へ直接支払う制度)
 保険会社に確認の上、担当者の方より当院の自賠責担当までご連絡をお願いします。
②診察を受けられるご本人がその都度支払う場合
 ご本人が、支払いした医療費等を保険会社に請求していただくことになります。
 なお、診療内容によっては、治療費が高額になる場合があります。(自賠責保険使用の場合は1点20円となります。)

2.健康保険を使用する場合

自損事故や事故の過失割合等により、ご加入の健康保険が使用できる場合があります。保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出の上、使用可能か否かを確認ください。その際、健康保険担当者名を確認し、当院までお伝えください

診断書について

救急外来では、当番医師のため、即時に診断書を発行することができません。
診断書が必要な場合は、外来受診していただき、受診時に医師へ依頼してください。

外来受付時間 平日 午前8時30分~午前11時

お問い合わせ先

知多半島総合医療センター 医事業務課 自賠担当
TEL(0569)- 89 - 0515 内線2973
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