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当院について

寄附金について


ページ内目次


ご寄附のお願い

当院は、良質な医療を通じて、地域社会に貢献してまいります。
良質な医療を継続的に提供する一助とさせていただくため、ご寄附を受け付けております。
寄附金の趣旨をご理解いただき、皆様のご支援をお願いいたします。

寄附金の使用用途について

皆様からいただいた寄附金は、診療機能向上のための医療機器の購入、療養環境の整備等に活用させていただきます。

寄附方法

1)寄附の申込
   寄附申込書に必要事項をご記入の上、郵送、メール、FAXのいずれかの方法でお送りください。
担当 :知多半島総合医療機構 法人本部 経営企画課 経理係
TEL  :0569-89-0515 ※営業時間:平日8:30~17:15
メール:keiri@chitahantogmo.or.jp
FAX  :0569-89-0535
郵送先:〒475-8599 愛知県半田市横山町192番地
    知多半島総合医療機構 法人本部 経営企画課 経理係 宛

 2)お支払い方法について
   寄附金のお支払いは、口座振込払をご利用いただけます。

 ・寄附申込書にご記入いただいたメールアドレスまたはご住所に振込案内書を送付いたします。入金が確認でき次第、寄附金受領書をお送りいたします。

寄附控除について

当院にご寄附頂いた個人・法人様は税制上の優遇措置(寄附控除)を受けることができます。なお、寄付金控除を受けるためには、当法人が発行する寄附金受領証明書を添付し、確定申告等の所定の手続きが必要となります。
寄附者 税区分 優遇の概要
個人 所得税 寄附金額の合計額のうち、2,000円を超える部分の所得控除が認められます。
※合計額は総所得金額の40%を限度とします。
個人市民税 常滑市・半田市在住者は、寄附金額のうち、2,000円を超える部分の10%の税額控除が認められます。
※寄附金控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の30%が上限です。
※常滑市・半田市以外の方はお住まいの市町村(住民税担当課)にお問い合わせください。
法人 法人税 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金に係る損金算入限度額までの損金算入が認められます。
詳細については国税庁のホームページや各自治体の条例をご覧ください。

寄附金受入の制限

次に該当するもの、条件が付されたものからの寄附金は受け付けておりません。
  • 反社会的勢力への対応に関する要綱に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するもの
  • 寄附金により取得した財産を無償で寄附者へ貸与または譲与すること
  • 寄附申し込み後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること
  • 寄附金等の使用、寄附者がその会計を検査すること
  • 寄附金の効果を寄附者へ報告すること
  • 寄附をしようとする者が、各病院及び法人本部に対してその他の反対給付を求めること

※現在、美術品のご寄附は受け付けておりませんので、予めご了承ください。

芳名録

ご寄附いただき、了承をいただいた方のご芳名を掲載いたします。
※随時更新
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